1952-06-04 第13回国会 参議院 大蔵委員会 第62号
現在普通銀行でもそうでありますし、保険会社等でも証券取引法の範囲内において御承知の通りに有価証劵を生命保険会社等は非常に多く持つておりますから、これらの売買なり取得なりということが行われているわけであります。その点についてはやはり社会通念で判断して行けばいいのじやないかと、こういうふうに考えております。
現在普通銀行でもそうでありますし、保険会社等でも証券取引法の範囲内において御承知の通りに有価証劵を生命保険会社等は非常に多く持つておりますから、これらの売買なり取得なりということが行われているわけであります。その点についてはやはり社会通念で判断して行けばいいのじやないかと、こういうふうに考えております。
○木村禧八郎君 先ほど取得の意味は非常に広い意味に解しておつて、有価証劵の引受けが、買入も入るというお話ですが、引受を含みますと、それは証券取引法第二條第八項第四号の「有価証券の引受」ということと同じであります。
それに対しましてここの制度におきます受益者は、受益権が有価証券に化体される、有価証劵の恰好になつておる、そういう意味におきまして一般に流通し得る、それだけ消化が容易でございまして、金がたくさん集まる、こういうことになるわけでございます。
持株会社整理委員会令という法律がございまして、持株会社に指定いたされますと、又財閥家族、指定家族ということになりますと、その所有しておる有価証劵は持株会社整理委員会の方へ讓渡すということになつております。それでこちらの方から指示をいたしまして、向うの有価証劵保有額を調査いたしまして、直ちに引渡に適当なものは指示をしてこちらへ讓受け、それに対して受領証書を発行いたします。
○説明員(野田岩次郎君) 調整協議会は我々の方で出します処分計画というものを更に検討いたしまして、値段の点から数量、おのおの協議員が協議をして、これはよかろう、或いはこれは高過ぎる、多過ぎる、少な過ぎるというようなものを決定いたす機関でありまして、これに対してはその賄う経費を各機関で手数料の形において出すことになつておりまして、これは有価証劵の処分の調整等に関する法律、公布は昭和二十二年一月十八日、
○説明員(野田岩次郎君) それはやはり証劵処理調整協議会が現物の有価証劵の受渡しに当つておりまするので、各支所にそれを現送いたします。そうして売り捌いた所へ渡すわけになつております。尚協議会から放出いたしまする株は、一般入札の場合におきましては、東京、大阪、名古屋等のみならず、辺鄙の地にもその機会を與えるという必要がございますので、そこらで入札を受付けておるということでございます。